Q.借金は本人が死亡するとどうなるのでしょうか。先日、3歳年上の兄が事故で他界しました。兄は独身でしたがカードローンなどから借入があることが発覚しました。母は女手一つで私たちを育てて今はパートとわずかな年金で生活しています。母は兄の借金を自分が返済しなければならないのかと心配しています。私はいくら家族であっても本人以外に返済義務はないから大丈夫だよと母には話しましたが実際はどうなんでしょうか。

A.大丈夫ですよ。借金はいくら家族であっても返済義務はありません。ただし、お兄さんに財産があってそれをあなた、もしくはお母様は相続する場合には負の遺産である借金も相続しなければいけないことになっていますが、質問を読む限りお兄さんに財産はなさそうなので財産全てを放棄すれば問題ないと思います。通常、借金がある人は貯金などもないと思いますので。まずはお兄さんにどれくらい借金があるか把握してください。一枚だけだと思っていたカードローンのカードがあとから何枚も出てくるのはよくある話です。借入先に連絡して本人死亡の旨を伝えましょう。おそらく死亡診断書の提出を求められると思います。死亡診断書を提出すれば後は向こうで処理してくれると思います。カードローン会社のほとんどが保険に加入していますので利用者が死亡した場合には全額保険で返済されることになります。なので、別にあなたやお母様は気にすることはなにもありません。

もしお兄さんにマンションや車などの財産がある場合はそれを売却して返済にあてますが、そこまでする必要はないかもしれません。相続云々の話はしないで死亡しましたと伝えれば向こうは上記のとおり保険で処理します。中には中小のカードローン会社で保険に加入していない会社もありますのでその場合は返済額の減額を相談するといいかもしれません。会社側も財産放棄で一銭も回収できないよりは減額して多少でも返済してもらえる方がいいと思いますので相談の余地はあると思います。

相続するにしても、しないにしても所定の期間内に手続きを行う必要がありますし、法定相続人が複数いる場合は全員の承諾が必要になります。もしわからないことがあればやはり法律の専門家に相談するのがベストだと思います。

借金するときに知っておきたい常識!本人が死亡すると?

借金の常識、どのくらい知っていますか?借金とはお金を借りるという事、借金をしたら金利をつけて返済しなければいけないという事、連帯保証人になったら代わりに返済しなければいけなくなる可能性があるという事…このような借金の常識は知っている人がほとんどでしょう。ですが、他にも知っておきたい借金の常識というものがあるのです。知っておくといざ借金しなければいけない時に役立つかもしれませんよ。

まず、借金返済は契約者のみの責任・義務であるという事がありますね。連帯保証人になってしまえば代わりに返済する可能性は十分出てくるのですが、そうでなければたとえ家族であっても返済する義務は発生しないことになっています。家族だから取り立てをすることは出来ませんし、もし取り立てにあったとしても拒否することが出来るのです。

ここで疑問が出てきます。契約者本人が死亡すると?その借金はどうなるのでしょうか。その場合は、家族というか遺産の相続人が借金返済をしなければいけない状況になります。プラスの遺産があれば多少の借金返済は痛くもないでしょうが、借金返済金額が大きければ苦しい状況になるかもしれません。そういうときは、相続の権利がある人たちで集まって相続放棄の手続きを検討するようにしましょう。相続を放棄すれば借金返済をしなくて良いことになるのです。しかし、遺産も放棄しなければいけませんから慎重に検討しなければいけないのです。そして、相続放棄は一部の人が行っただけでは次の相続人に権利が移っていくことになってしまいますから、相続の権利がある人全員の理解を得ておくことが必要なのです。

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