Q.10年以上前に離婚した父親が最近急死しました。1年に一度くらいは食事をしたりしていましたが、特別仲が良かったわけでもありません。その父親にどうやら多額の借金があったらしく部屋のあちこちから複数の消費者金融のカードが出てきました。いったい総額でいくらぐらいあるのか、支払状況はどうなっているのかなどわかりません。財産はマンションとわずかな貯金だそうです。本人が死亡した場合このようなカードローンは誰が返済するのでしょうか。娘である私に返済義務はあるのでしょうか。私も結婚して子供がいますので父の借金を返済するのは厳しいです。

A.ご愁傷様です。あまり仲よくなくても肉親が亡くなるのはお辛いですよね。さらに借金があるとなるとますます辛い。お父様の借金を誰が返済するのかという問題ですが、これは相続と大きく関係してきます。もしお父様の正の遺産、つまりは不動産や貯金、を相続することになれば自動的に負の遺産、借金ですね、も返済しなければならないことになります。借金の額がわからないのでなんとも言えないのですが、マンションがあるのならそれを売ってそのお金を返済にあてるということが可能だと思います。まずはいくらぐらい借金があるかを把握しなければなりません。お父様が亡くなった後の返済はストップしていると思うのですぐになんらかの形で連絡が来ると思います。ただ、相続するかしないかは一定の期間内に決めなければならないのであまり時間がないかもしれません。

でも、最近はカードローン会社が保険に入っているので本人が死亡した場合は返済義務はないと聞いたこともあります。保険の有無は会社によっても異なるので借入先に確認する必要があります。保険が適応される場合は残りの借金は保険会社が負担しますので質問者様はお父様の死亡診断書を提出するだけでいいと思います。もし保険がなくても相続を放棄するむねを伝えると話し合いに応じてくれるケースも多いそうです。会社側も1円も支払われないよりは多少でも返済してもらえる方がいいので減額の相談にのってくれることもあると聞きました。これも会社次第なので弁護士などの専門家に相談した方がいいですね。

ただ相続するもしないも法定相続人全員の承諾が必要なので、もしあなた以外に相続人がいればあなたの一存では決められないかもしれません。マンションなどの財産があると大きなもめ事に発展する可能性も高いので頑張ってください。

知っておこう!本人が死亡した場合カードローンは誰が返済する?

カードローンは利用した人が返済するものです。それぐらい当然じゃないか、って思っているかもしれません。ですが、もしカードローンを契約している本人が死亡した場合カードローンは誰が返済することになるのか、っていうことは知らないのではないでしょうか。利用した人が死亡したら終了、なんていうことにはなりません。誰かが代わりに返済しなきゃいけないことになるのです。では、誰が返済するのでしょうか。

死亡した契約者に変わって返済しなければいけない人、それは遺族なんです。契約者の配偶者、親、子ども、遺族にもいろいろあるかと思いますが、基本的にはカードローンの債務も「相続」という扱いになってしまうので、遺産を相続する人がカードローン債務も相続して、代わりに返済しなければいけないという事になるのです。遺産として受け取るのはプラスに資産だけではありません。借金などマイナスのものも受け取らなければいけなくなるのです。

ただし、これは義務ではなく権利だということは知っておきたいですね。つまり、その権利を放棄すればカードローンも含めた借金の返済をしなくても良くなるのです。これだけ聞けばラッキーだと思うかもしれませんが、実は債務だけを放棄することというのはできません。つまり、プラスの資産も一緒に放棄しなければいけなくなるのです。遺産全てを受け取ることが出来なくなってしまうので、良いとこ取りは出来ないっていう事ですね。よく考えてから放棄するかどうか決めなければいけませんよ。

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